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判示事項の要旨: 継続的な金銭消費貸借関係があった者の間の訴訟において,貸金の返還等を求める貸主の主張がすべて排斥される一方,借主の主張が採用され,過払いによる不当利得返還請求と取立て等の違法を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求が認容された事例 判 決 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 反訴被告は反訴原告に対し,114万8997円とこれに対する平成17年2月22日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は本訴反訴を通じ原告(反訴被告)の負担とする。 4 この判決は第2項にかぎり仮執行をすることができる。 事実および理由 第1 請求 1 本訴 ア 被告らは原告に対し連帯して218万3924円と うち110万円に対する平成16年1月1日から うち108万3924円に対する平成15年12月28日から いずれも支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 イ 被告Aは原告に対し16万円とこれに対する平成16年1月24日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。 2 反訴 主文第2項と同じ。 第2 当事者の主張 【本訴】 1 請求原因 (1) 被告Bに対する貸付け(本人契約)と被告Aの連帯保証 ア 原告は被告B(以下「被告B」という)に対し弁済期を定めずに下記のとおり金銭を貸し付けた。(i)-(iv)については利息月1%という約定があった。 (i) 平成14年 2月20日 120万円 (ii) 3月 1日 30万円 (iii) 5月27日 45万円 (iv) 8月 1日 25万円 (v) 平成15年 7月15日 58万円 (vi) 7月15日 52万円 イ 被告A(反訴原告。以下「被告A」という)は,上記のそれぞれの日に,被告Bの原告に対する貸金債務を同被告と連帯して保証した。 (2) 請求原因(1)の予備的主張--有権代理 ア 原告は被告Aに対し上記(1)アのとおりに金銭を貸し付けた。 イ 被告Aはそれぞれの貸付時に被告Bのためにすることを示した。 ウ 被告Bは被告Aに対し,おそくとも平成14年2月20日までに,原告から金銭を借り入れるための代理権を包括的に与えた。 エ 上記(1)イと同じ。 (3) 被告Bとの間の準消費貸借(本人契約) ア 原告と被告Bは,平成14年12月27日,上記貸金(i)-(iv)の4口の元利合計288万円(元金合計220万円と経過利息・将来利息合計68万円)を下記の約定で消費貸借の目的とすることを合意した(以下「貸金A」という)。 弁済方法 平成15年1月から毎月12万円ずつ24回にわたって支払う(ただし,平成15年1月,翌月分の分割金は11万8000円とし,翌々月分以降の分割金は11万6000円とすることを合意した)。 期限の利益 分割金の支払いを1回でも怠ったときは期限の利益を喪失する。 イ 原告と被告Bは,平成15年7月15日,上記貸金(v)と(vi)の貸付けの直後,この貸金2口の元金合計110万円を下記の約定で消費貸借の目的とすることを合意した(以下「貸金B」という)。 弁 済 期 平成15年12月31日 利 息 月1% ウ 被告Aは,上記ア,イのそれぞれの準消費貸借契約時に,被告Bの原告に対する貸金債務を同被告と連帯して保証した。 (4) 請求原因(3)の予備的主張--追認 ア 原告は被告Aに対し上記(1)アの(i)-(iv)のとおり金銭を貸し付けた。 イ 被告Aはそれぞれの貸付時に被告Bのためにすることを示した。 ウ 原告は被告Aとの間で上記(3)アのとおり準消費貸借の合意をした。 エ 被告Aは上記ウの準消費貸借契約時に被告Bのためにすることを示した。 オ 被告Bは,平成15年3月9日,原告の被告Bに対するそれまでの貸付けと上記ウの準消費貸借をすべて追認した。 カ 被告Aは,上記ウの準消費貸借契約時に,被告Bの原告に対する貸金債務を同被告と連帯して保証した。 (5) 請求原因(1)・(3)の予備的主張--借主は被告A 上記貸金(i)-(vi),貸金A・Bの借主は,いずれも被告Bではなく被告Aであった。 (6) 被告Aに対する貸付け 原告は被告Aに対し弁済期を平成16年1月23日と定めて下記のとおり金銭を貸し付けた。 (vii) 平成16年 1月16日 16万円(以下「貸金C」という) (7) 弁済 貸金Aについては下記のとおり弁済があったが,平成15年11月分の支払いがなかったので,平成15年11月30日までに期限の利益が失われた。 平成15年 1月27日 12万円 3月 9日 11万8000円 3月27日 11万6000円 4月25日 11万6000円 5月27日 11万6000円 6月30日 11万6000円 7月25日 11万6000円 8月27日 11万6000円 9月29日 11万6000円 10月27日 11万6000円 12月27日 11万6000円 (8) まとめ 原告は被告らに対して以下のとおり請求する。 ア 貸金A 被告Bに対しては準消費貸借による貸金返還請求権に基づき,被告Aに対してはその連帯保証債務履行請求権に基づき(予備的には,被告Aのみに対して準消費貸借による貸金返還請求権に基づき),108万3924円とこれに対する弁済期の後である平成15年12月28日から支払いずみまで約定の範囲内である民法所定の年5%の割合による遅延損害金(別表のとおり,もとの貸金(i)-(iv)を基準にして約定の範囲内の年5%の割合で利息・損害金を計算したので,準消費貸借の目的とした利息分68万円の一部は切り捨てられている) イ 貸金B 被告Bに対しては準消費貸借による貸金返還請求権に基づき,被告Aに対してはその連帯保証債務履行請求権に基づき(予備的には,被告Aのみに対して準消費貸借による貸金返還請求権に基づき),110万円とこれに対する弁済期の翌日である平成16年1月1日から支払いずみまで約定の範囲内である民法所定の年5%の割合による遅延損害金 ウ 貸金C 被告Aに対して貸金返還請求権に基づき16万円とこれに対する弁済期の翌日である平成16年1月24日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 2 請求原因に対する認否 (1) 貸主 貸金C以外のすべての貸付け・準消費貸借を通じて,原告が貸主であることは否認する。原告は「有限会社山梨中央商事」の社員を装い,同社が貸し付けるという意思表示をしており,原告個人が貸し付けるという意思表示はしていなかった。 (2) 被告Bに対する貸付け・準消費貸借 請求原因(1),(3)の事実はすべて否認する。原告は,借主が被告Aであり,被告Bでないことを知っていた。 請求原因(2),(4)は,被告Aに対する貸付けの事実(請求原因(2)アの事実)は反訴請求原因記載の限度で認め,それ以外の事実はすべて否認する。 (3) 被告Aに対する貸付け・準消費貸借 請求原因(5)は,原告が被告Aに対して貸付けをしたことは反訴請求原因記載の限度で認めるが,被告Aが請求原因(3)の準消費貸借の合意(貸金A・B)をしたことは否認する。 請求原因(6)は,平成16年1月16日に交付を受けた金銭が13万円であり,同月23日に16万円を弁済するという合意があったという限度で認める。 請求原因(7)は,反訴請求原因記載の限度で認める。 3 抗弁(別紙「計算書C」の「反訴原告支払金」欄参照) (1) 被告Aの弁済 被告Aは,原告からの借入金について下記のとおり弁済した。 平成14年6月~11月 毎月末日までに1万円ずつ(計6万円) 平成15年 1月27日 12万円 2月28日 50万円 3月27日 11万6000円 4月25日 11万6000円 5月27日 11万6000円 6月30日 11万6000円 7月25日 11万6000円 8月27日 11万6000円 9月12日 25万円 9月29日 11万6000円 10月27日 11万6000円 12月26日 6万円 12月27日 11万6000円 (2) 被告Bの弁済 被告Bは,被告Aの原告からの借入金の弁済として,平成15年3月9日,原告に50万円を交付した。 4 抗弁に対する認否 弁済は,請求原因(7)の限度で認める。 【反訴】 1 請求原因 (1) 金銭の授受 原告は被告Aに対し,平成14年5月27日以降,別紙計算書Cの「反訴被告交付金」欄記載のとおり,弁済期を定めずに金銭を貸し付け,被告Aは同「反訴原告支払金」欄記載のとおりに弁済をした。ただし,平成15年3月9日の50万円の弁済は,被告Bが被告Aのために弁済したものである。 (2) 債権譲渡 被告Bは,平成15年3月9日の50万円の弁済によって原告に対して取得した不当利得返還請求権(すくなくとも12万4997円)を平成17年7月6日までに被告Aに譲渡し,これを平成17年7月13日の本件口頭弁論期日において原告に通知した。 (3) 利息計算 上記(1)の金銭の授受につき,原告の主張にあわせて月1%の利息の約定があったものとして,かつ上記(2)の債権譲渡を前提として利息の計算をしたのが別紙計算書Cであり,これによると平成16年1月16日の時点で104万8997円の過払いが生じている。 (4) 不法行為 原告は,被告Aに対して金銭を貸し付ける際,架空の「有限会社山梨中央商事」の社員になりすまし,その元利金の返済を求める際には,「ちゃんと払ってくれないと,おれの手を離れて,取立ての若い連中が家に行くよ」「石和(町)の事務所には気の荒い連中ばかりいるから,来ないほうがいい」「おれから離れれば回収のほうへいってしまうので,おれは話することはない。脅されようが何されようがおれが知ったことではない」「おれだからこういう話ができるけど,ふざけるなと言われる。はっきり言って。うちの回収の連中が行けば,能書きを言う前に,指そろえな,と言われますよ」などと述べて被告Aを脅迫した。これは恐喝行為である。 原告は貸金業の規制等に関する法律(貸金業法)3条1項の登録を受けていないのに貸金業を営む表示をし,反復継続して被告Aに対して貸付けをしたのだから,原告の行為は同法11条1項,2項に違反する犯罪行為である(同法47条2号,49条2号)。 この不法行為によって被告Aが受けた精神的苦痛を慰謝する金額は10万円は下らない。 (5) まとめ 被告Aは原告に対して以下の請求をする。 ア 不当利得 不当利得返還請求権に基づき104万8997円とこれに対する請求(反訴状送達)の翌日である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 イ 不法行為 不法行為に基づき10万円とこれに対する不法行為の後(反訴状送達の日の翌日)である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金 2 請求原因に対する認否 (1) 請求原因(1)の金銭の授受は,本訴請求原因記載の限度で認める。 (2) 請求原因(2),(3)は争う。 (3) 請求原因(4)は,原告が「有限会社山梨中央商事」と表示していたこと,貸金業の登録をしていないことは認めるが,それ以外の事実は否認し,主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 原告は貸主か 原告は,被告らに金を貸したのは原告自身であると主張するのに対し,被告らは,原告主張の貸金Cについてはたしかに原告自身から借りたものだが(ただし交付額には争いがある),それ以外はすべて「有限会社山梨中央商事」から借りたものであると主張するので,この点について最初に検討する。 (1) 認定事実 争いのない事実と証拠(かっこ内に掲げたもの)により以下の事実を認める。 ア 有限会社山梨中央商事という会社は存在しない。原告はあくまでも自分個人として人に金を貸していたが,つねに自分は有限会社山梨中央商事の社員であると名乗っていた。(原告,被告A) イ 被告Aは,知人の紹介で平成13年に原告と知りあった。その知人の説明によれば,原告は有限会社山梨中央商事の社員であり,この会社から金を借りることができるということだった。実際に会った際も,原告は,自分は有限会社山梨中央商事の社員であると名乗り,以後,有限会社山梨中央商事として被告Aに対して金を貸し,返済を受けた。原告が被告Aに渡した領収書には「登録番号 山梨県知事(1) 第00893号 (有)山梨中央商事」という印が押してあった。(乙1の1~,2,原告,被告A) ウ もっとも,被告Aは,有限会社山梨中央商事という会社の事務所を訪ねたことはなく,この会社が実在するかどうかを確認しようとしたこともなかった。原告との間の金のやりとりは,公園や駐車場あるいは被告Aの自宅で行われ,金の貸し借りについて実質的な話を被告Aとするのもつねに原告であった。(乙16,原告,被告A) エ 平成16年1月16日に原告が被告Aに金を貸したとき(原告主張の貸金Cに相当するもの),原告は,それまでとは異なって,有限会社山梨中央商事ではなく原告個人が貸すのだと説明し,被告Aもこれに納得して借用書を書いた。以後,原告は,弁護士が介入するまで,被告Aに対して返済を要求する際,有限会社山梨中央商事が貸した分と原告自身が貸した分とを明確に区別して返済を要求していた。(甲4,乙18,19,原告,被告A) (2) 判断 上記の事実によれば,原告は,有限会社山梨中央商事という会社のために被告Aに対して金を貸すなどというつもりは毛頭なく,ただ,返済を要求する際に都合がいいからという理由から,有限会社山梨中央商事という名称を利用していたにすぎないと認めることができる。一方,被告Aも,有限会社山梨中央商事という会社が実在するかどうかを確認しようとすらしておらず,終始原告のみとの間で金の貸し借りの話をしていたのであるから,被告Aにとって,貸主が有限会社山梨中央商事であるか原告個人であるかには重要な意味はなかったと判断できる。以上によると,原告主張の貸金Cに相当するもの以外の原告と被告Aの間の金の貸し借りは,すべて「有限会社山梨中央商事こと原告」と被告Aの間で行われたと認められる。すなわち,貸主はすべ て原告個人である。被告らの主張は採用しない。 2 被告Bは借主か 原告は,第1次的に,その主張する貸金(i)-(vi),貸金A・Bの借主はすべて被告Bであって被告Aではないと主張する。これに対して被告らは,被告Bが借主となったことは一度もないと主張するので検討する。 (1) 認定事実 証拠(かっこ内に掲げたものと乙16,17,原告,被告A,被告B)により以下の事実を認める。 ア 平成13年に知りあって以来,原告と被告Aは金の貸し借りをめぐって何度も面会した。被告Aは,生活費の不足などから金を必要としていたが,以前に債務整理をしていたためにサラ金などを利用することができず,また,夫である被告Bにも生活費の不足を言い出すことができなかったため,困窮していた。そんなおり,知人の紹介で原告と知りあい,金を借りるようになったのであった。 イ 被告Aは,被告Bに迷惑をかけられないという気持ちがあったため,原告に対し,自分個人として借金を申し込んだのであるが,原告は(原告主張の貸金Cに相当するものはのぞく),「便宜上だから」「ちゃんと返済してくれれば問題ないから」などと述べたうえ,借用証書上の借主は夫の被告Bとし,被告Aは連帯保証人としてこれに署名するよう求め,また,被告Aと被告Bの印鑑登録証明書を原告に交付するよう求めた。被告Aは,被告Bに内緒で被告Bの実印を持ち出し,また印鑑登録証明書をとって原告に渡した。借用証書の署名は,被告Bの分も被告Aの分も被告Aがした。(甲1の1~3,2の1~3,3,5の1~3,6の1~3) ウ 被告Aは,原告に対する返済金をなんとか自分で工面していたが,平成15年2月になって返済できなくなり,息子に相談してその義父から50万円を工面してもらった。これがきっかけで被告Aの借金が被告Bに発覚した。被告Bは被告Aを問いただし,原告へ返済しなければならない借金のことを聞き出した。被告Aは,息子の義父からの50万円のほかに50万円,合計で100万円を返済しなければならないと説明した。本当は,原告と被告Aの間では,ほかにもまだ返済すべきものと認識していた借金があったのであるが,被告Aは被告Bに対する遠慮から全部を打ち明けることができなかった。 被告Bは,兄から50万円を借り,これですべてを清算するため,原告に会うことにした。平成15年3月9日,原告が被告らの自宅を訪れ,被告Bと初めて面会した。被告Bは,「もう貸さないでくれ」と念を押し,これで最後というつもりで50万円を原告に交付した。(乙13,15) エ しかし,その後も被告Aは被告Bに内緒で原告への返済を続け,金を借り入れた。借入れの際は,従来と同様,借用証書上の借主は被告Bとし,被告Aはその連帯保証人となったが,被告Aは当然このことを被告Bに隠していたし,原告も被告Bに直接確認しようなどと思わず以前と同じ処理をした。(甲3,6の1~3) オ 平成16年2月初め頃,被告Aが平成15年3月9日の後にも原告から金を借り入れ,その返済でどうにもならなくなっていることが被告Bに発覚した。被告Bは衝撃を受けて一時家出する騒ぎとなった。この騒動の結果,消費者相談センターに相談に行くなどして,被告Aはまもなく本件被告ら訴訟代理人弁護士に事後処理を委任した。(乙15) (2) 判断 上記の事実によれば,被告Bが原告からの借金の借主としての行動を一度たりともとっていないことは明らかである。原告主張の貸金Cに相当するものをのぞいて,借用証書上の借主が被告Bとなっているのは事実であるが,実際に金の貸し借りの話をしたのも,金のやりとりをしたのも,原告と被告Aの間だけである。借用証書上の被告B名義の署名をしたのは被告Aであるし,被告Aも,原告も,これはあくまでも形だけのものであることを承知していた。 これらのことを前提にすると,被告Bが借主として原告と契約したとはとうてい認めることができない。被告Bが被告Aに対して借入れの代理権を与えたと認めることもできないし,被告Aのした借入れが自分に帰属することを被告Bが追認したと認めることもできない。被告Bはおよそ借主にはなりえないから,被告Bが借主であることを前提とする原告の主張はすべて理由がない。 その反面,ことの実質に照らし,借主は被告Aであると認めることができる。したがって,以降,被告Aが借主であることを前提に,その貸し借りと弁済の経過について検討する。 3 原告と被告Aの間の貸金関係 (1) 事実の認定 原告と被告Aの間の貸し借りと弁済の経過について,両者の供述は鋭く対立する。原告は基本的にその主張にそった供述をするのに対し(もっとも,以下に述べるとおり,その供述は一貫していない),被告Aは被告らの主張にそった供述をする。当裁判所は,以下の理由から,被告Aの供述を採用し,原告の供述を排斥する。 ア 原告の供述が信用できない理由 a 原告は,その主張する金の貸し借りと弁済について証拠として残っているものは本件訴訟で提出されたものだけであると供述する。そうすると,まず,その主張する貸金,④については客観的な証拠が欠落していることになる。借用証書を作成するにあたり,実印を押捺させ印鑑登録証明書の交付まで受けるという慎重な手続をとっていながら,その客観的な記録がまったく残っていないというのは不可解である。 b 原告の主張する貸金の経過は,本件訴訟にいたるまで変遷を重ねており(乙7の1・2,8の1・2,9の1・2),本人尋問の中においても,原告の供述には首尾一貫しないところが残る。また,貸し借りの経過についての原告の説明は,とおりいっぺんのもので具体性に欠ける。これらの事情は原告の供述全体の信用性を疑わせる。 c 被告Aは,平成16年2月10日頃に原告との間で交わした電話での会話内容を録音していた(乙18,19,原告,被告A)。この会話内容は,本件訴訟における原告の主張・供述とあいいれない。 d 原告は,貸金業の登録を受けていないにもかかわらず(争いがない),「有限会社山梨中央商事」の社員を名乗って金の貸付行為をし,被告Aに渡した領収書には「登録番号 山梨県知事(1) 第00893号 (有)山梨中央商事」という表示までしていた。これは貸金業法11条1項,2項に違反する犯罪行為(同法47条2号,49条2号)に該当する疑いが強い。すなわち,原告は,すくなくとも金の貸付けに関しては自分の利益のためなら相手を惑わすことや法に触れかねないことでも平気で行う人物であり,まさにその金の貸付けが問題となっている本件訴訟におけるその供述は全体として信用性を欠くというほかない。 イ 被告Aの供述を信用する理由 a 金のやりとりに関する被告Aの供述は,その全部ではないが多くの部分に何らかの裏づけがある(乙10の1~3,11の1~4,12の1・2,13ないし15)。その供述に一致する借用証書や領収書が全部は残っていないのは事実であるが,「原告は実際に被告Aに渡した金額よりも大きい金額の借用証書を作成した」「原告の要求する返済額全額を返済できなかった場合,領収書はもらえなかった」などの被告Aの供述は,継続的な貸し借りをしている貸主と借主の力関係からしてそれほど不自然なものではなく,借用証書や領収書が全部残っていないことをもって被告Aの供述の信用性を排斥することはできない。 b 原告から金を借りるに至った経緯,被告Bに事情を説明できなかった理由,原告に対して分割返済をするに至った経緯などに関する被告Aの供述は,具体的であるし,その境遇に照らし,不自然なところはなく,納得することができる。 c 前述の平成16年2月10日頃の原告と被告Aの間の電話での会話内容(乙18,19)は,被告Aの供述を裏づける。 (2) 検討 被告Aの供述を前提にすると,原告と被告Aの間の金の貸し借りと弁済の経過は,被告らの主張のとおり,すなわち別紙計算書Cのとおりと認めることができる。被告Aへの貸付けは同計算書の「反訴被告交付金」欄,被告らからの弁済は同計算書の「反訴原告支払金」欄に記載されている。弁済のうち,平成15年3月9日の50万円は被告Bによる第三者弁済であり,それ以外は被告Aの弁済である。 同計算書は,利息を年12%として計算している。これは原告の主張に照らして正当な計算方法である。 この計算によると,被告Bが平成15年3月9日に50万円を弁済した結果,被告Bは原告に対し12万4997円の不当利得返還請求債権を取得したことが認められる。そして,被告Bがこの不当利得返還請求債権を被告Aに譲渡したことは証拠(乙17,被告B)により認められ,その通知が原告に対して行われたことは当裁判所に顕著である。したがって,同計算書のとおり,被告Aは過払いをしており,平成16年1月16日の時点で原告に対して104万8997円の不当利得返還請求債権を取得したと認められる。 4 不法行為 (1) 認定事実 前述のとおり,原告は,自分個人で被告Aに対して金を貸すにあたり,そのことを隠して「有限会社山梨中央商事」の社員と名乗り,あるときはその会社の立場,あるときは原告個人の立場と,2つの立場を巧妙に使い分けていた。そして,証拠(乙16,18,19,原告,被告A)によれば,平成16年2月10日頃の電話での会話において,原告が被告Aに対して次のようなことを述べたことが認められる。 おれだとこういう話をしていられるけど,ふざけんなって言われますよ。はっきり言って。うちの回収の連中が行けば。能書き言う前に(「耳」または「指」)そろえなって言われますよ,はっきり言って。 ぶちあけうちの回収のほうは(借用書を)もってますからね。 おれから手離れしちゃえば,うちの回収が話をしに行くから。最終的にはおれが話を言って,それ以降はもうおれがもう手離れしちゃったときは,もう回収のほうにいっちゃうんで,おれはもう話することがないんですよ,だんなさんに。 だんなさんが脅されようが何されようが,おれが知ったこっちゃないっちゅう,早い話が。 結局でも借用がきってあるんで,裁判所へ行こうが何しようが○○さん(注・被告らのこと)負けますよ。うちも安っぽい弁護士についてるんじゃないんで。それ専門にやっている連中がついているんで。そんなぐちぐちもうあれですよ。かえって変な形で金取られますよ。言っときますけど。 このような原告の態度を前提にすると,「ちゃんと払ってくれないと,おれの手を離れて,取立ての若い連中が家に行くよ」「石和(町)の事務所には気の荒い連中ばかりいるから,来ないほうがいい」と原告から言われていたという被告Aの供述(乙16)も十分信用することができる。したがって原告はこのようなことも言ったと認める。ちなみに,石和町に歓楽街があること,一般に歓楽街には不逞のやからがたむろしがちであることは周知の事実である。 (2) 判断 前述のとおり,原告は,貸金業の登録を受けていないのに,これを装って被告Aに対して貸付けをしていた。そればかりでなく,上記の事実によれば,原告はみずからの立場を巧みに使い分けることによって被告Aを困惑させて返済を迫っていたといえる。さらに,返済が滞れば厳しく悪質な取立てが行われるかのような説明をして被告Aを脅しており,これは恐喝にも相当する行為である。したがって,被告Aの主張するとおり,これらの原告の言動は被告Aに対する不法行為にあたると判断することができる。その慰謝料が10万円を下らないとする被告Aの主張も正当である。 5 結論 以上をまとめると次のようになる。 (1) 原告の請求について 被告Bが借主であることを前提とする原告の主張はすべて理由がない。被告Aに対して原告が金を貸したのは事実であるが,それは弁済ずみである。原告の被告らに対する請求はすべて理由がない。 (2) 被告Aの請求について 被告Aは不当利得返還請求として原告に対し104万8997円とこれに対する請求(反訴状送達)の翌日である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。 被告Aは不法行為に基づき原告に対し慰謝料10万円とこれに対する不法行為の後である平成17年2月22日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。 甲府地方裁判所民事部 裁判官 倉 地 康 弘
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ハラスメント防止講座~安心して働ける職場づくりのために~/沼田博子 https //online.en-college.com/lectures/4648 Ⅰ:この講座の目的 ハラスメントの無い安心安全な職場づくり 1.自分の思い込みに気づく 2.相手の気持を理解する 3.問題を見過ごさず互いに支え合う Ⅱ:パワハラ防止法のポイント 改正労働施策総合推進法:2020-06-01~ パワハラの法制化 セクハラ防止策強化 事業主&労働者 ハラスメント→個人問題ではなく組織問題 雇用管理上の義務 →是正 →しないと公開 優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること →範囲内なら問題とならない パワハラ防止法のポイント →予防 →トップダウンメッセージ →ルールの明確化 →従業員アンケート →全社員に対する教育の定期実施 →周知・啓発 →解決のために →相談窓口。責任者設置。 →再発防止:発生すると解決するの大変。 →防止策が大事 →セクハラ対策 →責任の明確化 →セクハラ相談で不利益NG →他社へセクハラしたら、他社の調査とかに対応する義務がある →調停出頭対象者の拡大 Ⅲ:なぜハラスメントがだめなのか パワハラ:地位を利用した嫌がらせ セクハラ: モラハラ:モラルによる嫌がらせ 相談数は年々増加。 精神障害労災認定 ハラスメントは組織の問題 →労務、人権、法的 →休職者、退職者の増加 ハラスメントは変化する:指導→パワハラ 行為者になったら →民法709条 →刑事罰 →懲戒処分 Ⅳ:パワハラ 優越的な関係を背景、業務範囲を超えた、就業環境を身体的、精神的に害すること →適正な範囲内なら問題とならない 具体例 →優越的な関係を背景 →拒否、拒絶することができない関係 →業務範囲を超えた →業務上必要でない →判断ポイント:平均的な労働者の感じ方 →身体的 →精神的 →ハブる →過大要求 →過小要求 →個の侵害 パワハラと指導の違い →業務上の必要性 →人格否定 →態度 →威圧、攻撃、否定、批判 →感情 →怒り、嘲笑、不安 →頻度 →多い →結果 →萎縮、成長が無い、改善が無い Ⅴ:セクハラ 性的な言動に対し、不利益を受ける、就業環境が害されること。 →同性、女性から男性へもセクハラ →職場 →労働者 →相手が不快と感じたらセクハラ 対価型 →対価を用いて要求する →要求に応じないから不利益を与える 環境型 →職場に適さない言動 →就業環境を不快にする アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見) LGBT →未婚 →男らしさ女らしさ →嫌悪感 マタハラ:妊娠 パタハラ:父親の育児 ケアハラ:介護 Ⅵ:職場づくり ハラスメントの無い環境作り 自分の思い込みに気づく →仕事に関係ないことは言わない →脅しても効率は上がらない 相手の気持ちが一番大事。 更新日: 2021年07月06日 (火) 10時37分18秒 名前 コメント すべてのコメントを見る
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スレ12-409 406 :名無しさん@HOME:2008/04/15(火) 13 01 13 0 割と現行の民法への認識が高い家庭板でも「名字」「男の子」「跡継ぎ」に拘ってる人 (本人がそれほどでなくても義親が言うから…って流されている人も含め) が多くてちょっとびっくり。 409 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 08 46 12 0 406 親や祖父母がそういうのに煩いタイプだと洗脳されてくるよ。 うちは長男教の両親祖父母に育てられて長男教寄りで育ち 嫁ぎ先の義両親もややその傾向。 義両親には長男が先に子供を作るべきで、出来れば男の子をと プレッシャーを受けてた。(結婚は義弟夫婦が先) 所が義弟嫁(20代前半)が長男教からは完全にかけ離れた家庭の育ちで 長男教脳の義弟も差し置いてゴムに穴空けて計画(?)妊娠。 しかもそれをみんなの前で堂々と報告。 義弟嫁は皆に散々責められて、でもわたしは肩の荷が下りた気もして 義弟嫁を庇ってたんだけど、いざ子供が生まれてきたら(女の子) 孫フィーバーで、今度は義両親がわたしを役立たず扱い。 「期待なんてもうしない。気にもならない」と言われ、 義弟夫婦は途端にしたり顔。 離婚まで勧められて長男の夫はすっかり凹みきり。 夫の期待にこたえられないのが辛い。子作りも協力的な人だし。 長男教バリバリの実両親も煩い。 なんだかんだで長男教な自分も自分で自分の首を絞めてる。 馬鹿馬鹿しいとは分かってるんだけど考え方を変えられない。 長男教なんざ知るもんかと行動に移せる(行動自体はともかく)義弟嫁が羨ましい。 410 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 08 54 54 0 409 迷わず絶縁しておけばいいよ~ ストレス無くなれば妊娠しやすくなるし。 411 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 15 31 19 0 409 なんか…義弟嫁さん凄い下品な人だね(計画妊娠の経緯を報告とか、あからさまにしたり顔とか) 出来るなら絶縁までいかなくてもやっぱ疎遠にする方が精神衛生上いいと思うけど… 409タン自身の洗脳がとれるといいね。 412 :名無しさん@HOME:2008/04/16(水) 15 35 48 0 410-411 ありがとう。 できるだけ疎遠になるよう頑張る。 413 :名無しさん@HOME:2008/04/18(金) 00 58 42 0 409 したり顔っていうよりそういうこと(ゴムに穴)を公表できる子って どういう経過だろうが結果の子供(孫)は産まれてきたら愛されて当然と信じてるから これはもう考え方のちがいなので悩むだけ損、義弟嫁庇う必要もないけど憎む必要もない 相手は空気wとおもて自分ちの子作りに励むべしw Next→12-415
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9月 9月1日 家庭向け電気料金値上げ。北海道電力は7.73%、東北電力は8.94%、四国電力が7.80%の値上幅。 9月2日 埼玉県越谷市・千葉県野田市で竜巻発生。 9月4日 最高裁判所、民法第九百条第一項第四号が定める婚外子(非嫡出子)相続格差の規定は違憲との判決を下す。 9月7日 第125次IOC総会において2020年夏季オリンピック開催都市決定、東京が、1964年以来56年ぶり2回目となる開催地に選出される。 9月8日 茨城県知事選挙で橋本昌現知事が6選 9月9日 東京地方検察庁、東京電力福島第1原子力発電所事故について、菅直人元首相をはじめ約40人全員を不起訴処分とする決定。 9月11日 NTTドコモがiPhoneの提供開始を発表、日本の携帯電話大手三社全てがiPhoneを取り扱うこととなる。 9月12日 安倍政権3回目の死刑執行(今回1人)。 9月14日 宇宙航空研究開発機構、内之浦宇宙空間観測所から、日本で12年ぶりに開発した国産新型ロケットイプシロンロケットの試験機を打ち上げ、惑星分光観測衛星『SPRINT-A』を軌道に乗せる。『SPRINT-A』は打ち上げ成功後『ひさき(HISAKI)』と命名される 9月16日 台風18号が愛知県豊橋市に上陸、気象特別警報運用開始後初の発令。 9月19日 JR北海道函館本線大沼駅構内で、貨物列車が脱線する事故。同事故を機に行われた調査により、レール幅が脱線を防ぐ「整備許容値」を超過しながら放置されていたことが判明、同月25日までに同社管内で約270箇所の異常地点が発見される。 9月20日 東京駅八重洲口の再開発エリアに、南北の2棟から構成される超高層ビルグラントウキョウの双方を結ぶペデストリアンデッキ「グランルーフ」が竣工。 9月26日 大阪地方裁判所、大阪市立桜宮高校で自殺した生徒に体罰を加えていた元バスケットボール部顧問に対し、傷害と暴行の罪で懲役1年、執行猶予3年の判決[145]。控訴期限の10月10日までに控訴せず、有罪判決確定。 9月27日 神戸地方裁判所、2005年のJR福知山線脱線事故で業務上過失致死傷罪で強制起訴されていたJR西日本元社長ら3人に対し、いずれも無罪の判決。 金融庁、みずほ銀行が提携ローン会社オリエントコーポレーションを通じて暴力団構成員らに融資していた問題で同行に業務改善命令。10月8日、同行から金融庁への当初の説明と異なり、暴力団への融資について同行の経営陣にも報告が行われていたことが判明。 9月28日〜10月14日 スポーツ祭東京2013(第68回国民体育大会・第13回全国障害者スポーツ大会)開催。 9月29日 大阪府の堺市長選挙で、民主党が推薦、自民党が支持した現職の竹山修身が、大阪維新の会公認の西林克敏を破り再選を果たす。大阪維新の会の公認候補が大阪府内の首長選で敗れるのは初。 9月30日 NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』放送開始(〜2014年3月29日予定)。
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11499777 + ... 9 55×2 88 日テレ「火曜ミステリー劇場」を中止して、夜10 00から「NNN緊急特報」に差し替え 11 02 06 08 特設ニュース 10 00-10 50 11 00-11 54 12 00-12 40-12 45 11 04 27 17 総合テレビ 九州豪雨とコロナ関係で現弾劾(参考として)の変更(関係地域中心に営時L画面挿入) 8 15-10 50 ニュース特設・拡大 10 50-11 00 くらし解説(大雨関係、2年前の西日本豪雨を受けたテーマ) 11 00-11 54 ニュース49分拡大 12 00-12 40 ニュース20分拡大、ローカルは12 40-12 45 (中止) 料理用語 ミニ番組 (先週当否放送) 地域情報番組11 30 他6番組 11 15 09 00 総合以外の各局 KBC 10 25-11 40 パート1(ローカルセールス枠)差し替え RKB 9 55-11 30 ジャパネットテレショップ、パート1(ローカルセールス枠)差し替え FBS 9 30 -11 23 パート2(ローカルセールス枠)、ドラマ再放送分は差し替え テレ西は「もしも浜ストア」を通常放送し、内容を一部変更して大雨警報を加入 TVQ九州は、特別編成なされていない 11 29 48 25 九州朝日放送ってもともと第1部は通常編成でも11 45飛び切りだったよ 11 30 22 82 佐賀・長崎 サガテレビ 9 55から再放送の番宣3分を大雨警報に差し替え NBC 通常編成 国際長崎 9 30頃FBS発ネット、パート2・とくとく情報パート1・ジャパネットテレショップ差し替え 長崎文化 10 25-10 47 KBC発ネット、もってこーい差し替え テレ長 通常編成 11 55 45 24 被害でも通常編成いいね! 12 31 47 51 13時からずっと変更、通常のローカル3分も含む 12 58 09 21 総合 5 00~未定 九州豪雨被害 死者3800人 (中止) 以上の24番組 13 05 37 44 13×2 22 91 ぼっくん強いよじゅ 13 14×2 81 のみ通常放送。 13 24 36 21 13 26 32 80 民業圧迫は民法地方局はもう耐えきれないだろ 13 26 45 96 延長くさい こんなの30分では伝えきれない 13 29 01 09 民放の19時台番組を壊滅状態に追い混んでる害悪じゃん たった30分しかないのに製作費は30分あたり1億円(籾井の未期に倍増された)だっていうし、まさに民業圧迫そのもの 13 30 28 04 どうせ○○も中止 上皇元気なうちを中止になった内容をやってくれ 13 30 77×2 今のところ、16 50までは大雨関係(14時台はコロナ関係列島ニュースも含む)のニュースに差し替えだけあり、 以後は通常編成に戻るみたいだな。 ただ、特別警報解除後も被害が広がる可能性があるから。 関係地域ではL画面を入れたり、番組を差し替えたり可能性はある。
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【管理人からお知らせ】本日このページを削除するよう、大量の脅迫めいたメールを受け取りましたが、削除するつもりはございません。また、状況を鑑みてページは保護しました。 【ページを改竄するミツヤ商会社員へ】 荒らし、バレてるよ。 これマジ? https //tomatocandycafe.com/2024/05/07/libfans/ LibFans(リブファンズ)とは、「世界でもっともリベラル」を自称するウェブサイトである。 https //libfans.com/ 概要 Googleの期間指定検索や、運営の投稿から察するに2023年8月6日前後にオープンしたと考えられている。運営に関する実態は不明で、運営会社なども一切明かされていない。利用規約の禁止事項ではではオランダ法に違反する行為(Violate the laws of the Nederland)が禁止事項となっているが、運営の公式投稿が日本語のメッセージ+機械翻訳の英語のメッセージ(*1)である事や、基軸通貨が円である事から実質的な運営母体は日本国内にあると考えられている。 完全招待制であり、招待コードが無ければ登録・閲覧が不可能になっている。 最もリベラルを自称するだけあり(*2)外部の有料サービスへの誘導・スパムとオランダ法への違反行為を除いて一切の規制が存在せず(*3)、児童ポルノなども当たり前のように流れている。(ちなみに、サーバーが置いてあるとされるオランダでは児童ポルノの所持は合法である(*4)。) だが実際は、細かな規制や運営の主観による垢BANが普通にあり、例えばFantasficとLibFansの運営の関係性について触れると、もれなくアカウントがBANされる。 機能 ニュースフィード 他SNSのタイムラインに相当。フォローしたユーザーの投稿が流れる。相互フォロワーは「フレンド」として扱われる。また右側に特に投稿数の多いハッシュタグが表示されている。 保存された投稿 他所の「ブックマーク」に相当。 マイページ 投稿は右上の自身のアイコンからマイページに行って行う。画像の投稿やテキストの投稿など、基本的な事を行える。プロフィールの変更もここから行える。 ウォレット 支払いに使う資金をチャージする際に利用する。運営側はCoinPaymentsを使った仮想通貨による支払いを推奨しているが、BoothやCi-enの機能を利用した入金といった、かなりグレーな入金方法も存在している(*5)。 歴史 2023年8月3日? サイト開設。当初は認証ユーザーにのみ招待コードが毎週配布される形であったが、のちに全ユーザーへ解放される。 2023年9月17日 2段階認証でGoogle Authenticatorを使用できるようになる。 2023年11月10日 Fantasficの決済停止にいち早く反応。クリエイターへのTips(寄付)機能と入金機能(暗号通貨とPayPal)のテスト運用を開始。 Libfansの噂 前述したように、FantasficとLibFansの運営の関係性については最大の禁忌とされている。 登場した当初、運営に関する実態は不明だったが、徐々に様々な証拠からミツヤ商会が関係しているのではないかという疑惑が浮上した。 まず第一に、外部有料サービスへの誘導に厳しい姿勢を取っていたFantasficの運営が何故か野放しにしていた点が挙げられる。Fantasficでは決済停止騒動後も、児ポ系サークルが外部サイトでマネタイズを測ろうとしていた。しかし、移行先にLibFans以外のサイトを提示したサークル以外は、サークル削除や投稿削除、投稿表示等、何かしら運営からペナルティが課せられていた。 そして何よりも、運営がFantasficの決済停止発表に2023年11月10日14時35分02秒時点という発表から1分未満の時点で反応し、先述の寄付と入金機能を急遽実装した点も怪しまれている。更にその際に「こうなることはわかっていたのですが、開発が間に合いませんでした。」とユーザーに返信している事や、Fantasficは11月以降ろくに運営されておらず放置状態であるが、LibFans側で矢継ぎ早に新機能やマネタイズ関連の機能が実装された事からも、Fantasficを運営しているミツヤ商会が絡んでいる可能性は高いと見られている。 更にWikiでこの事に触れて暫く経った現在、このページを執拗に削除したがる人物が現れている事や、運営による前述の「こうなることはわかっていたのですが〜」のくだりやFantasficの決済停止への言及が削除されている点から、ほぼ疑惑を認めた形である。 ミツヤ商会運営疑惑を補強する材料は他にもある。例えば、LibFansの利用規約文は英文なのだが、その文章は、ほぼFantasficの利用規約文の機械翻訳なのである。第一条を例に挙げてみよう。 # 第1条(適用) 本規約は、登録ユーザーと当社との間において、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。 https //archive.md/C7y2P Article 1 (Application) These Terms of Use shall apply to all relationships between the Registered User and LiBfans regarding the use of the Service. https //archive.md/KIVb2 これを逆翻訳すると、以下の通りになる。 第1条(適用) 本規約は、登録ユーザーとLiBfansとの間において、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。 そして、逆にFantasfic側の利用規約をDeepl翻訳で機械翻訳すると、以下のようになる。 Article 1 (Application) These Terms of Use shall apply to all relationships between the registered users and the Company concerning the use of the Service. お分かりいただけただろうか。固有名詞などを除き、ほぼ文章が一致しているのだ、 さらに、どちらの利用規約も25条まで存在し、条項は「第1条(適用)」で始まり、「第25条(準拠法・裁判管轄)」で終わっている。更に順序も内容も一部名詞が置き換えられているものの、全て同じなのである。極め付けは「第10条(ファンクラブ)」だ。LibFansのファンクラブに相当する機能は「メンバーシップ」および「サブスクリプション」とされているが、利用規約では「Article 10 (Fan Club)」と、そのままFantasficの規約を翻訳した文を載せているのである。 法的な問題 ウェブサイトに決済機能があるにもかかわらず、運営会社の情報が開示されていない場合、いくつかの法律的問題が考えられる。特に、消費者保護の観点から、以下のような問題が生じる可能性がある。 1. 特定商取引法違反 日本では、特定商取引法に基づき、運営者は事業者の名称や連絡先などの情報を消費者に対して明示する義務がある。これは、消費者が安心して商品やサービスを購入できるようにするためだ。情報が開示されていない場合、消費者が不利益を被る可能性があり、利用者は法的措置を取ることができる。 2. 個人情報保護法違反 決済情報などの個人情報を扱う際には、個人情報保護法に従い適切な管理が求められる。運営会社の情報が不明であると、個人情報の取り扱いに関する信頼性が低下し、法的な問題が生じる可能性がある。 3. 民法上の問題 民法では、契約の際には当事者間での合意が必要だが、運営会社の情報が不明であると、契約の有効性に疑問が生じる可能性がある。特に、定型約款(利用規約)に関する規定が適用される場合、事業者が顧客との間で同じ内容の契約をする際に用いる定型的な契約条項を明示する必要がある。 https //kai-law.jp/general-corporate-legal-affairs/e-commerce-site-law/
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/6244.html
労働 / 労働法 ● 規制緩和〔Wikipedia〕 ● 正規社員の解雇規制緩和論 ☆ 労働の規制緩和と労働市場[横山政敏] pdf ☆ 最近10年間における労働法の規制緩和:[国立国会図書館調査及び立法考査局 社会労働調査室 柳沢房子 平成20年4月号]pdf ★ 労働規制緩和 「首切り自由」反対 労組が裁判所包囲−−千代田 /東京 「毎日jp(2013.5.16)」より / 政府の解雇規制の緩和に反対する労働組合が15日、「首切り自由は許さない!」をスローガンに、東京地裁・高裁(千代田区)を包囲する行動を実施した。ナショナルセンターの全労連や全労協の加盟組合や中立の労組、個人など約100団体が共同で行った。労組が裁判所を包囲する行動は12年ぶりという。 不当な解雇を撤回する争議などに取り組んでいる「東京争議団共闘会議」や「けんり総行動実行委員会」などが呼びかけ、実行委員会を作り実施した。実行委では、日本航空の整理解雇の裁判や派遣労働を巡る裁判で、解雇の自由を容認するような判決が相次いでいることや、安倍政権が検討している限定正社員制度の推進や解雇の金銭解決などに危機感を持ち、共同行動を企画した。 地裁・高裁前での集会や、レッドカードを模した公正な判決を求める裁判所への請願に加え、厚生労働省前、国土交通省前でアピールをした。東京争議団共闘会議の小関守議長は裁判所前で「解雇自由を容認するような判決の流れを止め、政府の労働規制緩和を阻止しよう」と訴えた。【東海林智】 ■ 日本は解雇規制が強い国・・・嘘だ!!・・ジャンジャン解雇しているぞ!! 「労働相談奮闘記 (2013.4.8)」より / 安倍政権のもとで始まった有識者会議で日本の解雇ルールは諸外国と比べ解雇がしにくい、解雇ができるルールに改めたいとの見直し論が話し合われている。労働相談の現場では事業主はやりたい放題解雇しているというのが実感だ。東洋経済オンラインに参考になる記事が載ったので紹介する。 ★ 「解雇ルール見直し」に強まる反発 「東洋経済(2013.4.7)[Yahoo!ニュース]」より / そもそも日本では、民法で解雇の自由が認められているものの、労働契約法で解雇権の濫用が禁じられている。しかし、「濫用」が何を指すかはあいまいで、実際の整理解雇では過去の判例にのっとり、解雇回避の努力や手続きの妥当性など4要件を満たすことが、事実上の「解雇規制」ととらえられてきた。 ただし、そうした規制が実際に厳しいかどうかは議論が分かれる。経済協力開発機構(OECD)による雇用保護規制の強さを表す指標(2008年)では、日本は30カ国中23位。米国や英国以外のほとんどの先進国より規制は弱い国とされる。 国内の事情を見ても、「大半の中小企業では、4要件を満たさなくても、解雇は当然のように行われている」(労働法務が専門の弁護士)といわれ、企業規模による格差が指摘される。そのため一律に厳しいから緩和すべきという論調は「実態にそぐわない」との反発を招いている。 ★ 労働市場の流動化目指す自民 参院選に向け政府攻撃の材料に 「J castニュース(2013.4.18)」より / 安倍晋三政権で雇用に関する規制緩和論が加速している。推進側がいう「労働市場の流動化」か、反対陣営が叫ぶ「解雇自由化」か。参院選もにらみ、議論を呼びそうだ。 議論に火を付けたのが政府の産業競争力会議や規制改革会議だ。「流動化」を文字通り定義すると、労働者が会社を移りやすくすること。衰退産業から成長産業への移動を円滑化することで経済成長につなげようという、アベノミクスの第3の矢「成長戦略」の柱の一つという位置づけだ。 +続き 裁判で勝っても、多くは和解で金銭補償を得て退職 競争力会議の人材力強化・雇用政策改革分科会主査の長谷川閑史経済同友会代表幹事(武田薬品社長)が2013年3月15日、労働契約法16条(客観的合理的理由のない解雇は無効とする)を見直し、「民法にある解雇自由の原則を労働契約法にも明記すべきだ」と主張。「再就職支援金」を払って解雇できる「金銭による解雇ルール」を提案した。 労働契約法16条の「客観的に合理的な理由」について、過去の判例は(1)人減らしが本当に必要か、(2)解雇を避ける努力をしたか、(3)解雇する人を合理的に選んでいるか、(4)きちんとした手続きを踏んでいるか――という「4要件」を満たす必要があると、解雇を厳しく制限してきた。企業側(規制緩和論者)は、4要件のために正規雇用者が過剰に保護され、雇用の流動化を妨げていると主張。また、解雇された社員が企業を不当解雇だとして訴えた場合、判決で不当解雇と認定されても、現行法では「原職復帰」しかないが、現実に裁判で争った従業員が職場復帰して同じように働き続けるのは現実的には難しく、多くは和解で金銭補償を得て退職しているので、「金銭解決」をルール化ようと訴える。 企業側だけでなく労働者にもプラス? 規制改革会議で提言された、勤務地や職務が限定された労働者の雇用ルールの整備や、フレックスタイム制の見直しなども「雇用の流動化」の一環だ。 規制緩和論者は、企業側だけでなく労働者にもプラスだと強調する。厳しい解雇規制のため正社員として雇ったら犯罪でもない限りクビにできないので、企業は採用意欲を削がれ雇用に極めて慎重になる結果、職を探している失業者こそ困るという点が一つ。「正社員優遇」のもとでは、いったん正社員として雇われた者が、仕事が向いていないと思っても、辞めれば新たな職に就きにくいので、嫌々でも会社にしがみつくことになるというのが2つ目。第3に、競争力が落ちた衰退産業にしがみつくのは労働者も不幸――といった議論だ。 もちろん、長年、終身雇用を前提に、長時間労働、若年層の低賃金、無理な転勤など労働者に無理を強いてきたという日本型雇用の実態もあり、反発は強い。正社員を切れないからリストラしやすいパート社員や派遣社員を増やすという問題も、「むしろ非正規雇用を簡単に切れることが問題」(労組関係者)との批判も出るところ。 「ブラック企業」の社名公表を参院選公約? こうした批判には安部首相も神経を使う。競争力会議などの議論が「解雇自由化」と報じられたこともあって、国会での答弁もブレ気味。3月28日の衆院予算委員会で「金銭によって解決をしていく、解雇を自由化していく考えはない」と答弁したが、4月2日には「(判決で)解雇無効となった場合、事後的に金銭支払いにより労働契約解消を申し立てる制度は(金銭解雇に)含めていない」として、先の答弁で否定したのは「事前型」の金銭解雇だったと、修正した。 民主党は、連合がバックにいるというだけでなく、「参院選に向けて政府攻撃できる有効なテーマ」(同党政調関係者)とみて、「議論の舞台の政府の会議は財界代表ばかりで労働界の代表もいない」(同)といった手続き論も含め、選挙の争点にする構えも見せる。 「参院選までは安全運転」が安部政権の基本スタンスとあって、甘利明経済再生担当相は「企業側の都合で金銭解決することは考えていない」「ここ(競争力会議など)での議論が、解雇が自由になるとのメッセージになっては困る」(9日)と、鎮静化に努める。 自民党も若者の使い捨てが疑われる「ブラック企業」の社名公表などを参院選公約に盛り込む検討を始めている。ただ、競争力会議など有識者会議で「過激な議論」を仕掛け、与党で揉んでマイルドにして、歩留まり7割程度で実現するのが自民党の古典的な手法(霞が関筋)とも言われる。こうした議論は、日本経済再生本部(本部長・安倍首相)が6月にまとめる成長戦略に集約されるが、最終的にどんな中身になるのか、予断を許さない。 .
https://w.atwiki.jp/ptawiki/pages/4.html
http //sptaken.web.fc2.com/index.html PTAについての説明より全文転載 ●PTAとは●PTAの目的 ●PTAのサービスの対象 入会しないとどうなるの?Q.会員にならないとサービスを受けられないのでは? Q.子供はPTAの行事に参加できるの?PTAからのお知らせや記念品はもらえるの? Q.PTAが寄付したものは使えないの? こんなことを言われたら・・・① みんな子供のために入っている。子供のことを考えていないの? ② 子供がお世話になっているのだから、加入するのはアタリマエでは? ③ 逃げるなんて卑怯、ズルイ。嫌われるよ。 ④ 入らないと、子供がいじめられる。子供に胸を張って「PTAは素晴らしい!」と言えますか? ⑤ 仕事は理由にはなりません。<PTAに加入した場合> PTAの疑問・問題Q.PTA活動中に学生が事故に遭い、その親から訴えられました。誰の責任ですか?(旗振りをしていた時に子どもが横断歩道で車に跳ねられた場合など。) Q.一民間ボランティア団体なのに、どうして学校の設備を使えるの?PTA配布物を自分達で配らず、勤務時間内に先生が配布していいの? Q.社団法人日本PTA全国協議会って何ですか? ●PTAとは Parent(親)とTeacher(先生)のサークル(Association団体)。 子供は会員ではありません。 入退会自由な任意加入の自主的な民立ボランティア団体であり、 社会教育関係団体です。 ※社会教育関係団体とは 婦人会・PTA・こども会・ボーイスカウト・青年団・老人クラブなど。 いずれも任意加入=入退会自由の団体です。 学校の付属機関ではありません。 PTAの無い学校もあります。 PTAが保護者を強制的に入会させることや、 活動を強制することはできません。 (※人権無視の違法行為です。) <平成22年度優良PTA文部科学大臣表彰についての通達の中で> 「PTAが任意加入の団体である事を前提に、できる限りの保護者と教師が主体的にPTA活動に参加出来るよう組織運営や活動内容の工夫をしている団体を適切に評価できるようにするものです」とあります。文部科学省が大臣表彰についての条件にしています。 ※2010年2月21日付けの朝日新聞で 『PTA 実は入退会自由』 という見出しの記事もあります。 ●PTAの目的 家庭と学校と社会における児童・青少年の幸福な成長をはかること。 その学校全体・地域全体のための活動をすること。 その活動により、いい保護者・先生として成長すること。 ●PTAのサービスの対象 その学校および学校の全児童。 入会しないとどうなるの? Q.会員にならないとサービスを受けられないのでは? A.受けられます。 PTAは全児童にサービスすることを目的とした団体です。 「会員の子供」限定にサービスを行う場合、学校で活動を行うことはできません。 学校の私物化となり、違法行為にあたります。 会員の子供限定で行う場合、学校の敷地外で行うべきです。 会員とその家族のためにある団体であるならば、PTAではなく他の名称に替えるべきです。 Q.子供はPTAの行事に参加できるの?PTAからのお知らせや記念品はもらえるの? A.参加できます。お知らせと記念品ももらえます。 PTAの目的は全児童にサービスすることです。 会員の子供限定にサービスをする為の団体ではありません。 PTAはあくまでも学校とは別の任意の団体です。 物品やサービスの対価としてのPTA会費ならば営業行為となり、問題が発生します。 PTA会費は寄付行為と考えないと、理念から離れてしまいます。公費負担の原則からしても当然です。 学校内でPTA会員だけを対象に物品を配布したり、イベントへの参加を拒まれたりすることがあってはなりません。 ※費用を出さない家庭分が負担になるのであれば、全児童に配る物品などはPTA会費から出さず、 「学校」が全保護者から代金を徴収して用意すればよいだけのことです。 Q.PTAが寄付したものは使えないの? A.使えます。 所有権が学校に移っているので、学校のものです。当然、使えます。 こんなことを言われたら・・・ ① みんな子供のために入っている。子供のことを考えていないの? 本当に子供のためになっていますか? 嫌々引き受けてストレスで子供に笑顔を向けられなくなったり、子供や家族の生活への負担(忙しくて食事作りを手抜きしたり、掃除がなおざりになったり、子供をおいて見回りや会議を行うこと)は子供のためでしょうか? PTAのない学校の人も子供のことを考えています。 PTA活動をしている・していないは、子供のことを考えている・考えていないに関係ありません。 PTAの目的の一つが「保護者同士の親睦を深める」です。 人間として学び成長するのが目的のPTA、異なる価値観もあっていいのです。 また、PTAに所属しなくとも児童や学校のためにできることはあります。 掃除などは先生が手紙で配布して来られる人が来ればいいだけのことです。 ② 子供がお世話になっているのだから、加入するのはアタリマエでは? お世話になったら無償で労働しなければならないのでしょうか。 学校以外にもいろんな人にお世話になっています(例えば、市役所、バスの運転手、関西電力の原発で働く人)。これら全ての人に感謝を労働で返さなければならないでしょうか。 感謝するという思想はあってもいいのです。 ただ、その思想を他人に強要することは間違っています。 自分が面白い楽しいと思うものを、他人も面白く楽しいわけではない。これと同じです。 感謝しなければならないと思うほどの心がある。 なのに、そうでない人の気持ちを尊重できないのでしょうか。 情けは人のためならず。ボランティアは自分のためにやるものです。 ③ 逃げるなんて卑怯、ズルイ。嫌われるよ。 自分が逃げたいと言うほどの団体に、なぜ他人を加入させようとするのでしょうか。 自分が不幸だから自分だけ嫌な思いをするのはズルイ。悔しい!おまえも不幸になれ! ババア根性ですか? 嫌なのに入っていて、陰湿で粘着質な感情を抱いて過ごしているのでしょうか。 罵倒する人こそが、卑怯でズルイのです。 それとも、趣味がマゾならば、やめろとは思いませんが、他人に強要することは間違っています。 また、他人を強要する、支配することが趣味な方も、人権侵害にあたるので、趣味の合う者同士でやってほしいものです。 なんとなく、慣習的にやっているのであるならば、やめてスッキリしたほうが心の健康のためです。 前近代的システムを多様化した現代社会(思想信条の自由化、男女平等化、それによる女性の社会進出、生き方の多様性)に当てはめることは困難です。だれもが、皆同じではなく、みんな一緒でみんないいわけではありません。(みんな一緒思想の強要は現代社会からズレています。) 「私は世間の目を気にして、人のことを考えて生きているのに、そんなことを少しも考えない。そこにムカツク!」 某作家の言葉です。 世間の目はいろいろです。誰からも好かれることはありません。好いてくれる人がいる一方、その好感部分を酷く嫌う人もいます。誰もが誰かから好かれ、誰もが誰かから嫌われています。 誰からも好かれるというのは幻想です。 「人のことを考えている」のならば、その人を尊重するべきです。 恫喝するような人から好かれても困ります。 そのような人に迎合しても調子の良い人としか思われないだけです。 自分を尊重しない人は、他人からも尊重されませんし、空っぽの人間です。 子供からも見透かされます。 もし参加したとしても、そのような人がいる限り、内部でお互いに牽制し合い、足の引っ張り合いをして嫌な思いをするだけです。嫌う人はどこに行っても、どのようなことをしても気に食わないのです。 ④ 入らないと、子供がいじめられる。 親の行動で子供が差別されるような差別団体に入りますか? 子供は人質ですか? PTA団体加入者は卑怯な差別者ですか? 親として子供にイジメをするように言いますか? PTAに入らないことで子供を差別的に扱われる そのようなことを平然と言う親が問題です。 子供に胸を張って「PTAは素晴らしい!」と言えますか? ⑤ 仕事は理由にはなりません。<PTAに加入した場合> 仕事は立派な理由です。 仕事をし、納税することで、税収が増えます。回りまわって学校に還元されます。 また、仕事をすることで家計が潤います。家族が幸せになります。その権利を奪うことは違法です。 ましてや、PTA活動において命令支配的に参加させられること、役をやらされることも違法です。 Q.子供のいる先生は PTAのために授業を休むべきでしょうか? PTAの疑問・問題 Q.PTA活動中に学生が事故に遭い、その親から訴えられました。誰の責任ですか?(旗振りをしていた時に子どもが横断歩道で車に跳ねられた場合など。) A.あなたの責任です。 ボランティアだからといって責任に問われないということはありません。 ボランティア個人にも責任があります(民法709条)。 会長職の場合、使用者責任に問われます(民法715条)。 判決に従い、損害賠償などを行う必要があります。 ※ボランティア時の事故について判例があります。民法714条など参照してください。 ボランティアの無責任性- 無報酬ゆえに無責任なのか。) Q.一民間ボランティア団体なのに、どうして学校の設備を使えるの?PTA配布物を自分達で配らず、勤務時間内に先生が配布していいの? A.PTAが「その学校全体・地域全体のための活動をする」という名目で成り立っているボランティア団体だからです。 その学校全体(つまり学校全生徒やその地域の子全体)のための活動をするから、学校の設備や先生の労力を使うことができています。 PTAのサービス対象は、「学校全体・全児童・全生徒」です。 そのような名目・理念があるからこそ、学校での活動がゆるされています。 単なる会員の子供だけに対するサービス団体であれば、ほかの営利企業と変わりありません。 学校の援助・恩恵を受ける資格もなくなるのです。 つまり会員の子供限定にサービスを行うなら、学校の敷地から出て行くべきです。 PTA主催の行事は学校外で行う。連絡や配布物も学校外で行うのであれば問題ありません。 Q.社団法人日本PTA全国協議会って何ですか? A.文部科学省の天下り先です。 略称日P。役員報酬規定(文部科学省)では「専従役員には給料・賞与があり、給料は月50万500円を超えない範囲で会長が定める。賞与は年2回で給料月額の5ヶ月を超えない範囲でその都度会長が定める」と記載。プラス通勤手当も月10万円を限度として出る。規定の7条には退職手当も記載されている。 全国の学校単位の保護者から集めたPTA会費で専従役員の人件費が賄われています。 税金から「民間社会教育活動振興費」という補助金と「教育方法等実践研究委託費」という委託費が支出されている。会計報告は無いため、何にお金を使われているかわかりません。
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破天の章 新目録 特化目録の四は龍隠門でゾーンドロップの封魔の証を入野の翁に渡すともらえる。 上位心得の四(●●之書・四)は合戦場でゾーンドロップ。 破天で追加された生産目録は各職業4冊+家具の書(鍛冶は例外) 生産2冊・家具の書は寄合所で貰える-梶紙断片5枚を集め使用することで、3冊目の生産目録に変わる-羊皮紙断片7枚を集め使用することで、4冊目の生産目録に変わる 新目録ではありませんが、新参者心得は、中立都市の雑貨屋で3貫で購入可能になりました。 斬=侍、忍、鍛、傾 唱=僧、神、陰、薬 上級目録書・四は、中立都市の隠居の老剣豪と、武功250で交換。使用すると、自分の職業の上位心得の四改に変わる。もしくは合戦場のゾーンドロップ 破天の章 新目録 [#ea648901] 家具の書・序(共通) [#y2cefc43] 渡来之知恵(共通) [#e7c04458] 侍 [#d6ac7666] 僧 [#bf97adf2] 神職 [#h60f09fa] 陰陽師 [#y4fd3ba1] 忍者 [#pd8e5735] 鍛冶屋 [#sf69a61e] 薬師 [#n5a02fa3] 傾奇者 [#wacf9586] その他情報[#gaeso8jk] 家具の書・序(共通) 各地の染物屋で10貫で販売 名前 修得条件 難易度 適正Lv 技能1 技能2 技能3 技能4 家具之書・序 - 3 なし 簡易家具之い 簡易家具之ろ 簡易家具之は 簡易家具之に 渡来之知恵(共通) 南蛮街のビセンテの店で100貫で販売 名前 皆伝目録 難易度 適正Lv 技能1 技能2 技能3 技能4 渡来之知恵 - 5 なし 南蛮語 宝玉之取扱 貴石之取扱 花火作成 侍 名前 皆伝目録 難易度 技能1 技能2 技能3 技能4 武士道・四 武士道・参 13 最後の盾 我武者羅・改 真剣勝負 上級軍学・四 上級軍学・参 13 崩落の計 混水模魚の計 一点突破 武芸伝・四 武芸伝・参 13 仇討の刃 初撃の心得 乾坤一擲 兵法之書・参 兵法之書・弐 Lv45↑ 12 近衛術入門 助太刀一番 渾身撃・四 地勢看破 兵法之書・四 兵法之書・参 Lv45↑ 12 近衛術応用 不動の法 要人守護 侍之匠・拾 侍之匠・九 Lv51↑ 11 木工之ね 籠手作成之ほ 木工之な 矢作成之と 侍之匠・拾壱 侍之匠・拾 Lv51↑ 12 木工之ら 籠手作成之へ 木工之む 弓作成之と 侍之匠・拾弐 侍之匠・拾壱 Lv53↑ 12 木工之う 籠手作成之と 木工之ゐ 矢作成之ち 侍之匠・拾参 侍之匠・拾弐 Lv53↑ 13 籠手作成之ち 木工之の 弓作成之ち 侍家具之書・参 侍家具之書・弐 Lv40↑ 9 侍家具之り 侍家具之ぬ 侍家具之る 侍家具之を 僧 名前 皆伝目録 難易度 技能1 技能2 技能3 技能4 僧兵之武・四 僧兵之武・参 13 悪霊殲滅 金剛力 阿修羅槍 仏門・四 仏門・参 13 冥利 不退転 大日如来慈恵 密教秘術・四 密教秘術・参 13 真言 大元帥明王法 八大明王秘呪 上人之書・参 上人之書・弐 Lv45↑ 12 火象法力 智拳印・壱 水象法力 加持結界 上人之書・四 上人之書・参 Lv45↑ 12 不動慈救 智拳印・弐 地獄送呪 芸道・九 芸道・八 Lv51↑ 11 手芸之ね 手芸之な 絵画之と 手芸之ら 芸道・拾 芸道・九 Lv51↑ 12 手芸之む 手芸之う 茶器作成之と 手芸之ゐ 芸道・拾壱 芸道・拾 Lv53↑ 12 手芸之の 手芸之お 絵画之ち 手芸之く 芸道・拾弐 芸道・拾壱 Lv53↑ 13 手芸之や 手芸之ま 茶器作成之ち 手芸之け 僧家具之書・参 僧家具之書・弐 Lv40↑ 9 僧家具之り 僧家具之ぬ 僧家具之る 僧家具之を 神職 名前 皆伝目録 難易度 技能1 技能2 技能3 技能4 神典・四 神典・参 13 光雨・弐 妖憑依 三貴神射儀 古神典・四 古神典・参 13 神授気合 静心・弐 神威荒魂 雅楽之妙・四 雅楽之妙・参 13 地鎮の唄 狐落の唄 怨嗟の唄 神式之書・参 神式之書・弐 Lv45↑ 12 風象神力 天罰覿面・壱 加護の儀 神佑 神式之書・四 神式之書・参 Lv45↑ 12 和睦の唄・弐 天罰覿面・弐 神恩の儀 神職之匠・九 神職之匠・八 Lv51↑ 11 宝飾之か 宝飾之よ 宝飾之た 破魔矢作成之へ 神職之匠・十 神職之匠・九 Lv51↑ 12 宝飾之れ 宝飾之そ 宝飾之つ 破魔矢作成之と 神職之匠・拾壱 神職之匠・十 Lv53↑ 12 宝飾之ね 宝飾之な 宝飾之ら 神職之匠・拾弐 神職之匠・拾壱 Lv53↑ 13 宝飾之む 宝飾之う 神主家具之書・参 神主家具之書・弐 Lv40↑ 9 神主家具之り 神主家具之ぬ 神主家具之る 神主家具之を 陰陽師 名前 皆伝目録 難易度 技能1 技能2 技能3 技能4 陰陽道・伍 陰陽道・四 13 呪禁法・弐 四方道術 宿曜星降 仙論・四 仙論・参 13 禁呪・封 煉神消散 煉気掌 高位召喚術・参 高位召喚術・弐 13 使役術・参 式神昇華 憑依継承 真理之書・参 真理之書・弐 Lv45↑ 12 雷斧 氷雨 凝神聚気・壱 周天法・極 真理之書・四 真理之書・参 Lv45↑ 12 紅焔 鎌風 凝神聚気・弐 式符之書・表参 12 攻式符作成は 妖式符作成は 呪式符作成は 式符之書・裏参 12 癒式符作成は 護式符作成は 方士之匠・七 方士之匠・六 Lv51↑ 11 裁縫之ら 裁縫之む 裁縫之う 裁縫之ゐ 方士之匠・八 方士之匠・七 Lv51↑ 12 裁縫之の 裁縫之お 裁縫之く 方士之匠・九 方士之匠・八 Lv53↑ 12 裁縫之や 裁縫之ま 裁縫之け 方士之匠・拾 方士之匠・九 Lv53↑ 13 裁縫之ふ 裁縫之こ 裁縫之え 裁縫之て 陰陽家具之書・参 陰陽家具之書・弐 Lv40↑ 9 陰陽家具之り 陰陽家具之ぬ 陰陽家具之る 陰陽家具之を 忍者 名前 皆伝目録 難易度 技能1 技能2 技能3 技能4 秘伝忍法・四 秘伝忍法・参 13 飛跳神速 封殺手裏剣 乱れ吹矢 暗殺奥義・四 暗殺奥義・参 13 武器熟練・壱 奈落閃 変幻三段 忍秘術・四 忍秘術・参 13 金縛りの術 惑乱背信の術 狗遁の術 秘技之書・参 秘技之書・弐 Lv45↑ 12 暗殺術入門 呪殺斬・壱 地勢看破 崩旋脚 秘技之書・四 秘技之書・参 Lv45↑ 12 暗殺術応用 呪殺斬・弐 重ね打ち 忍之匠・七 忍之匠・六 Lv51↑ 11 秘伝之い 履き物作成ほ 忍具作成之そ 忍之匠・八 忍之匠・七 Lv51↑ 12 秘伝之ろ 履き物作成へ 忍具作成之つ 忍之匠・九 忍之匠・八 Lv53↑ 12 秘伝之は 履き物作成と 忍具作成之ね 秘伝之に 忍之匠・拾 忍之匠・九 Lv53↑ 13 履き物作成ち 忍具作成之な 秘伝之ほ 忍者家具之書・参 忍者家具之書・弐 Lv40↑ 9 忍者家具之り 忍者家具之ぬ 忍者家具之る 忍者家具之を 鍛冶屋 名前 皆伝目録 難易度 技能1 技能2 技能3 技能4 武器之取扱・四 武器之取扱・参 13 武具技術 怒号・改 烈震撃 鎧之取扱・四 鎧之取扱・参 13 自制心 仕掛け鎧・参 超ぶちかまし 鉄砲之取扱・四 鉄砲之取扱・参 13 砲兵術 囮誘導 発破射撃 名匠之書・参 名匠之書・弐 Lv45↑ 12 近衛術入門 大胆不敵 破砕撃・四 簡易修理 名匠之書・四 名匠之書・参 Lv45↑ 12 近衛術応用 迎撃の構え 迅速破砕撃 鍛冶基本書・参 鍛冶基本書・弐 Lv51↑ 11 鍛冶之へ 鍛冶之と 鍛冶之ち 鎧之書・六 鎧之書・伍 Lv51↑ 12 鎧作成之い 鎧作成之ろ 鎧作成之は 鎧作成之に 鎧之書・七 鎧之書・六 Lv53↑ 13 鎧作成之ほ 鎧作成之へ 鎧作成之と 鎧作成之ち 兜之書・八 兜之書・七 Lv51↑ 12 兜作成之い 兜作成之ろ 兜作成之は 兜之書・九 兜之書・八 Lv53↑ 13 兜作成之に 兜作成之ほ 鈍器之書・六 鈍器之書・伍 Lv51↑ 12 鈍器作成之い 鈍器作成之ろ 鈍器作成之は 鈍器之書・七 鈍器之書・六 Lv53↑ 13 鈍器作成之に 鈍器作成之ほ 刀刃之書・六 刀刃之書・伍 Lv51↑ 12 刀刃作成之い 刀刃作成之ろ 刀刃作成之は 刀刃作成之に 刀刃之書・七 刀刃之書・六 Lv53↑ 13 刀刃作成之ほ 刀刃作成之へ 刀刃作成之と 刀刃作成之ち 槍剣之書・六 槍剣之書・伍 Lv51↑ 12 槍剣作成之い 槍剣作成之ろ 槍剣作成之は 鋳鉄之書・伍 鋳鉄之書・四 Lv51↑ 12 鋳造之い 鉄砲作成之へ 鋳造之ろ 鋳鉄之書・六 鋳鉄之書・伍 Lv51↑ 12 連銃作成之に 鋳造之は 鉄砲作成之と 鋳鉄之書・七 鋳鉄之書・六 Lv53↑ 12 三連銃作成に 鋳造之に 連銃作成之ほ 鋳鉄之書・八 鋳鉄之書・七 Lv53↑ 13 三連銃作成ほ 鋳造之ほ 鍛冶家具之書・参 鍛冶家具之書・弐 Lv40↑ 9 鍛冶家具之り 鍛冶家具之ぬ 鍛冶家具之る 鍛冶家具之を 薬師 名前 皆伝目録 難易度 技能1 技能2 技能3 技能4 高等医術・四 高等医術・参 13 予防術・弐 沈静治癒 全体救護 神通霊力・四 神通霊力・参 13 無間活力 金輪の法 全体生命付与 修験法力・四 修験法力・参 13 邪念霧散・弐 仏滅密呪 天狗法力 良薬之書・参 良薬之書・弐 Lv45↑ 12 土象神力 延命術入門 薬効強化 練麿の法・弐 良薬之書・四 良薬之書・参 Lv45↑ 12 免疫破壊 延命術応用 恐慌 薬師之匠・伍 薬師之匠・四 Lv51↑ 11 秘薬調合之を 染料調合之は お守り作成之ほ 薬師之匠・六 薬師之匠・伍 Lv51↑ 12 秘薬調合之わ 染料調合之に お守り作成之へ 染料調合ほ 薬師之匠・七 薬師之匠・六 Lv53↑ 12 秘薬調合之か 染料調合之へ お守り作成と 薬師之匠・八 薬師之匠・七 Lv53↑ 13 染料調合之と お守り作成ち 薬師家具之書・参 薬師家具之書・弐 Lv40↑ 9 薬師家具之り 薬師家具之ぬ 薬師家具之る 薬師家具之を 傾奇者 傾奇者参照 その他情報 神恩の儀 戦闘開始から気合速度上昇です -- 山田太郎 恐慌(薬師) 混沌と説明が同じなんですが上位技能なんでしょうか? -- ??? ↑混沌がじゅむ2 恐慌がじゅむ3程度の減少度なんで、混沌の上位にあたるかとおもいます。 -- 修験道薬師 【超ぶちかまし】準備無しです。術系の敵や最後に残った硬い敵などの排除用かな。 -- ↑術系の敵(術系メインで痛い敵がいない場合ね^^;) -- 神典の光雨弐は説明、グラともに一緒だけど何か違いあるんすか? -- 光雨・弐は、上位です -- 【暗殺術応用】 は正常に動作していないと思われます。命中極意>暗殺術応用とするとまったく攻撃が当たらなくなりました。 -- 忍者初心者 槍剣之書・七 は存在しないのでしょうか? 宝剣系の新武器が無いのも気になります。 -- 「鈍器作成之へ」は存在しません 「ほ」までです -- 名前